不動産取引における瑕疵担保責任とは

不動産取引における瑕疵担保責任とは
不動産を売却する際、売り主は瑕疵担保責任を負います。
瑕疵とは物件に問題があることを指し、見た目でわかる傷やヒビだけでなく、公表された情報と現実の状況に差異がある場合も含まれます。
売り主はこの責任を負い、買い主に予期せぬ負担をかけないようにする義務があります。
買い主は瑕疵のある物件の場合、損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更
不動産取引においては、瑕疵担保責任という言葉が使われてきましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
中身はほぼ同じですが、損害賠償の請求方法などには一部違いがあります。
したがって、この点も理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類とその具体的な例
売り主の瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、外からは見えない内部の問題や構造上の欠陥についても責任を負う必要があります。
これは買い主に公正な取引を提供するための措置です。
売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスを厳守しなければなりません。
具体的な隠れた瑕疵の分類と例を挙げると、物理的瑕疵としては、内部の配管の老朽化や電気系統の不具合などがあります。
法律的瑕疵としては、地上権の担保がなかったり、土地の法的制約があるケースがあります。
また、環境的瑕疵としては、近隣の騒音や不良な水質などが挙げられます。
これらの問題は見かけ上はわからないため、売り主は買い主に対して正確な情報を提供する責任を負います。