マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点
マンションを購入する際、手続きを途中でキャンセルする場合には注意が必要です。
特に売買契約を結んでいる場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申し込みの時点ではキャンセルすることが可能ですが、売買契約を結んだ後は注意が必要です。
マンションの購入手続きのステップとキャンセル可能な時期
マンションの購入手続きは、以下のステップに分けられます:購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡し。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点であればペナルティなくキャンセルすることが可能で、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティといっても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自分の意思により契約を解除することが可能です。
売買契約時の手付金の目安と放棄する意味
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度であり、相当の額となります。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円にもなることがあります。
契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者の場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方の場合は、契約書に「手付解除期日」が設定されますので、それまでに解約手続きを行う必要があります。
契約締結後から引き渡しまでの期間は、通常約1カ月かかりますが、数カ月かかる場合はその間の中間日程を設定することが一般的です。
加えて、手付金を放棄するだけでなく、「違約金」も発生する場合があります。
違約金の金額は契約の内容によりますが、購入代金の1~2割程度になることもありますので、注意が必要です。
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するための行動を開始することを指します。
具体的な例としては、物件の引き渡し手続きが行われた状態や所有権の移転登記の申請手続きが開始された状態を含みます。
例えば、売主の不動産業者が所有権の移転登記のための準備を整え、手続きを行うと通知した場合、既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買主は手付金の放棄などによる契約解除ができなくなるため、注意が必要です。