不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まずは印紙税です。
これは、不動産の売買契約時にかかる税金です。
具体的には、契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は、契約書類に記載されている売買金額に応じて変わります。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、できるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却によって得られるお金と比較してみると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料は法律で上限が決められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この点にも注意し、売却計画を立ててください。
以上が不動産売却にかかる税金の種類についての説明でした。
売却を検討している方は、これらの税金をしっかりと把握し、計画を立てることが大切です。
また、節税する方法もありますので、詳細は専門家に相談してみてください。
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不動産売却時にかかる司法書士費用とは?
不動産を売却する際には、司法書士費用も発生します。
一般的には、所有権移転登記の手続き費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
抵当権抹消登記の費用とは?
不動産を売却する際に、土地に残っている住宅ローンの抵当権を消すために抵当権抹消登記の手続きが必要となります。
この抹消登記には費用がかかります。
1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して手続きが必要です。
したがって、不動産を売却する場合、最低でも2,000円の費用が必要です。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
このように、不動産の売却においては仲介手数料だけでなく、抵当権抹消登記の費用も考慮しておく必要があります。