不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1.印紙税
: 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類に貼り付ける印紙にかかる税金です。
印紙税の額は契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間中は、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することをおすすめします。
印紙税の金額は細かく設定されていますが、軽減税率の適用期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円の範囲では3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると大きな額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
: 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律によって定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した額に消費税がかかります。
この消費税は、仲介手数料および司法書士費用に関して支払われます。
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不動産売却における費用
次に、売却時にかかる司法書士費用について説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、残っている住宅ローンがある場合、売り手も一部負担しなければならない費用があります。
それが抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、1つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合、2,000円の費用が必要となります。
土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
この費用は売却時に支払われる必要があります。