不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約書類に記載されている金額に応じて税額が変動します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
細かい金額区分に分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円が印紙税として課税されます。
不動産の売却で得られる金額に比べると、大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が課税されます。
また、司法書士費用にも消費税がかかります。
3. 譲渡所得税 不動産を売却する場合には、譲渡所得税の支払いが必要です。
譲渡所得税は、不動産の売却益に対して課税される税金であり、税率は売却益の金額によって異なります。
売却益が非課税枠(個人の場合は1,000万円)を超えた場合には、その超過分に対して税金がかかります。
具体的な計算方法は複雑ですが、売却益に対する税率が一定の範囲で段階的に上昇する仕組みとなっています。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類です。
売却する際には、これらの税金を考慮に入れ、可能な範囲で節税する方法を検討することが重要です。
税金の詳細や具体的な計算方法については、税理士や専門家に相談することをおすすめします。
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不動産の売買において、所有権移転登記の手続き費用について説明します。
一般的に、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、一部の場合では売り手が支払わなければならないケースもあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の手続き費用です。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円かかります。
土地と建物の両方について手続きを行う場合は、必ず2,000円が発生します。
土地が2つに分割登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。