名古屋市で不動産を購入したけれども、転勤や地元に戻ることが必要になり、そのために不動産を売却しなければならないという状況に陥ることも考えられます。
一戸建てやマンションなどの不動産を売却する際には、税金がかかることが一般的ですが、その具体的な内容や金額についてご存知でない方も多いでしょう。
この段落では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税する方法について詳しくご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれを詳しく解説いたします。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要となる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け、割印することで印紙税を支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
これにより、売却を検討中の方は、できるだけ早く売却を進めることがおすすめです。
印紙税の金額は契約金額によって異なりますが、軽減税率の期間中は、1,000万円から5,000万円までの契約金額では1万円、5,000万円から1億円までの契約金額では3万円がかかります。
得られる金額と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、不動産を売却する際にかかる仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税についてご説明します。
不動産を売却する際、買い手を自ら見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料もそれに応じて高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
もし名古屋市で家を売りたいと考えているなら、物件を売却するまでの期間、売買仲介手数料が半額になる特典を提供している不動産会社「ゼータエステート」があります。
これは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引をサポートしてくれるというサービスです。
つまり、物件が売却されるまでの期間、仲介手数料が通常よりもお得になるという仕組みです。