名古屋市で不動産売却をする際にどんな影響があるか解説

契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、取引契約において合意された内容と異なる商品が提供された場合、売り手が買い手に対して負う責任のことです。
契約不適合の問題が判明した後、買い手は売り手に対して以下のような要求を行うことができます。
具体的な要求内容については後ほど詳しく説明します。
契約不適合責任は、債務不履行責任の一部であり、瑕疵担保責任とは異なります。
買い手は、商品の問題が判明した場合、1年以内に売り手に通知する義務があります。
売り手は、適切な通知を受けた場合には責任を負うことになります。
民法改正のポイント5つ
民法の改正によって以下の5つのポイントが変更されました。
ポイント1:買い手の権利 契約不適合責任の下では、以前よりも多くの権利が買い手に与えられるようになりました。
具体的には以下のような権利が認められています。
・損害賠償請求権・契約解除権・修復などを求める追加請求権・代金割引請求権・要求通告せずに契約解除する権利・要求通告しての契約解除権特に注目すべきなのは、追加請求権と代金割引請求権です。
売り手は販売契約の内容に合致する商品を提供する義務があるため、商品の修復や補償などを求める追加請求権が買い手に与えられました。
また、欠陥商品の取引においては、損害賠償や契約解除だけでなく、代金を割引することが適切な場合もあります。
そのため、代金割引請求権も買い手に与えられることとなりました。
さらに、契約不適合責任の改正により、買い手には要求通告せずに契約解除する無通告解除権と要求通告しての契約解除する通告解除権という2つの新しい権利も与えられました。
これにより、買い手は先述の権利を行使することができるようになりました。
それぞれの権利の内容については以下で簡単にまとめていますので、ご覧ください。
契約不適合責任における売り手の責任基準
契約の内容に合致しない商品を購入した場合、買い手は売り手に対して損害賠償請求をすることができます。
この点は、改正前の瑕疵担保責任と変わりません。