瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
不動産の売買時における売り主の責任であり、瑕疵とは建物や土地に存在する問題を指します。
売り主は瑕疵のない物件を提供する義務があり、買い主は瑕疵がある場合に損害賠償を請求することができます。
瑕疵とは見た目でわかるものだけでなく、実際の物件の情報との差異も含められます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引においては、瑕疵担保責任という言葉が以前から使用されていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉が導入されました。
内容的には大きな違いはありませんが、損害賠償請求の方法に一部の異なる点が存在します。
したがって、この点にも留意する必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の種類と例
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」にも及びます。
これは建物や土地の内部の問題や構造上の欠陥などを含むものであり、買い主が公正な取引を受けるための措置の一環です。
売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、法令を遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類としては、物理的瑕疵(例:隠された配管の問題)、法律的瑕疵(例:建築基準法に違反する構造)、環境的瑕疵(例:土壌汚染)などがあります。
以上のように、瑕疵担保責任は不動産取引において重要な要素であり、売り主は買い主に対して瑕疵のない物件を提供する責任があります。
買い主は瑕疵がある場合に損害賠償を請求することができるため、契約当事者として注意が必要です。
また、隠れた瑕疵という概念もあり、売り主は公正な取引を提供するために隠蔽や虚偽の情報提供を避ける必要があります。