不動産については、贈与税や相続税の計算の際には、通常の時価の80%程度で評価されます。
そのため、現金で贈与や相続するよりも税金の額を抑えることができるのです。
例えば、3,000万円の現金を贈与や相続の対象とした場合、その全額で贈与税や相続税が課税されます。
しかし、同じ3,000万円の価値がある不動産であれば、その時価の80%、つまり2,400万円で贈与税や相続税が計算されるわけです。
相続税を抑えることができれば、相続人の負担を軽減することができるため、不動産投資は相続対策にも有効です。
また、不動産を法人名義で所有すれば、税率が下がる可能性もあります。
所得税に関しては、累進課税制度が採用されており、最高で45%の税率が適用されます。
しかし、法人税の場合は最大でも23.2%の税率にとどまります。
そのため、所得税の税率が法人税の税率を上回ってしまう可能性がある方は、法人経営で不動産投資をすることがオススメです。