2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
生前贈与加算期間の延長と相続時精算課税に新設された年110万円の控除 2023年度の税制改正において、相続税および贈与税に関する一部規定が変更されました。
ここでは、具体的に変更された2つのポイントについて詳しくご説明いたします。
まず一つ目の変更点は、生前贈与加算期間の延長です。
生前に贈与された財産には、相続税が課されないという特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与については、贈与税もかからない非課税枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前に贈与された財産については、その加算された金額も相続税として納める必要があるのです。
以前は、この生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は、全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この7年間に贈られた財産の中で一部が相続税の対象となるわけです。
次に二つ目の変更点は、相続時精算課税に新設された年110万円の控除です。
贈与税には2つの課税方式があります。
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一つは暦年課税であり、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税であり、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
しかし、2023年度の税制改正により、相続時精算課税においては、年間に相続時精算課税の対象となる贈与が110万円以下である場合、その金額を控除することができる新たな控除枠が設けられました。
この改正によって、年間の贈与が比較的少額である場合には、相続時の課税負担が軽減されることとなります。